まず、技術士の資格取得までの流れは、以下のようになっています。
上図に示す通り、技術士試験は、1次試験と2次試験に分かれています。
大学のエンジニアリング課程修了者で、認定された教育課程の修了者は、「修習技術者」となり、技術士1次試験の受験は不要となります。
では、技術士試験の受験資格について、ご説明します。
技術士一次試験の受験資格
一次試験には、年齢・学歴・業務経歴等による制限は設けられていません。
このため、どなたでも受験することができる資格です。
一方、一次試験が一部免除になる場合があります。免除になるのは以下のケースです。
旧制度※で第一次試験の合格を経ずに(既にいずれかの技術部門について)第二次試験に合格している者が、第一次試験を受験する場合、次のとおり試験科目の一部が免除されます。
A 第二次試験の合格した技術部門と同一の技術部門で第一次試験を受験する場合
⇒基礎科目、専門科目が免除
B 第二次試験の合格した技術部門と別の技術部門で第一次試験を受験する場合
⇒基礎科目が免除
第一次試験を合格した者が第二次試験を受験する際は、第一次試験で合格した技術部門を含む全ての技術部門を受験することができますので、通常は免除科目の多いAでの申込みになります。
なお、はじめにある「旧制度」とは、平成14年度までのことをいいます。
旧制度では、一次試験に合格していなくても7年間の実務経験があれば受験資格が得られましたが、平成15年度一次試験を合格していることが必要となりました。
このサイトをご覧の方は、これから技術士取得を目指してみようかなという方が多いと思いますので、あまり関係のない話かもしれません。
技術士二次試験の受験資格
まず、技術士補となる資格(技術士第一次試験の合格者あるいはそれと同等と認められる者)を有し、受験申込みを行なう時点で、次のいずれかに該当することが必要です。
【総合技術監理部門以外の技術部門を受験する場合】
(1)技術士補に登録し、技術士補として通算4年を超える期間技術士を補助したことのある者。
(2)技術士補となる資格を有した日から、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督のもとに当該業務に従事した期間が通算4年を超える者。
(3)科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が通算7年を超える者。(技術士補となる資格を有した日以前の従事期間も算入することができます。)
※ 上記(1)から(3)について、大学院の期間を有する者は、2年を限度として、その期間を短縮することができる。(技術士補となる資格を有した日以前の期間であっても、大学院における研究経歴の期間を、2年を限度として、業務経歴の期間を減じることができます。)
【総合技術監理部門を受験する場合】
- 上記(1)から(3)に示した期間に更に3年 が必要です。
- ただし、既に技術士第二次試験に合格している者は、業務経験が第一次試験合格前の従事期間を含めて7年を超える期間があれば受験できます。
私の場合の受験資格
参考までに、私の受験資格を紹介しておきます。
技術士一次試験については、受験した平成21年度当時は、「共通科目」があったのですが、私は工学部出身だったため、「共通科目」は免除となりました。
※平成25年度に「共通科目」は「基本科目」に統合され廃止となりました。
技術士二次試験については、平成26年度の時点で当該業務に従事した期間が11年となっていました。
また、平成21年の年末に一次試験に合格し、平成26年の4月の二次試験出願時は、一次試験合格後、3年の数か月経過していました。4年はクリアしていませんので、以下の(3)の通算7年の項目で受験しています。
この場合、一次試験合格前の業務期間も含むことができる点を覚えておいてください。
(3)科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が通算7年を超える者。(技術士補となる資格を有した日以前の従事期間も算入することができます。)